障害者差別解消法改正 前夜
いよいよ2024年4月1日からの障害者差別解消法の前日となりました。正しくは31日が前夜なのですが土日を挟むので前夜とさせてください。
改めて概要をおさらいと最近来たお問い合わせについて3つ書きたいと思います(筆者の見解も含んでおります)。
4月から何が変わるの?
「合理的配慮が企業にも義務化」となります。
合理的配慮とはざっくばらんにいうと「手伝いの希望があったら、無理のない範囲で手伝う」といったことです。
実は今までもカスタマーサービス部門などで対応されていた企業も多いかと思います。これが「サービス」から「義務」に変わる、といった内容です。
合理的配慮と言われても…というのが世の中の担当者のお気持ちだと思います。企業によって資金、人員、建物などの様々な条件が異なってきます。ですので、「無理のない範囲」という説明がつきます。
例えばエレベーターをつけるのが簡単にできる企業もあればできない企業もあります。できない企業でも1階まで降りて対話スペースを設けることは出来ます。「できることをしっかりと」、これが大切です。
6月からじゃないの?
令和3年5月に障害者差別解消法改正がされました。公布(周知)したのは令和3年6月4日です。
このタイミングで「3年以内に施行する」となったために、令和6年6月までに対応しなければならない、と思われている方も多くいらっしゃいますが、令和6年4月1日からです。
ウェブアクセシビリティは対象なの?
これは企業によって認識が大きく変わります。
義務という企業もあれば義務ではないという企業もあります。
義務とする企業は「ウェブサイトは24時間見られるものであり、必要とされたときに必要な情報を伝えられる必要がある」「公共機関が義務の先駆者としてウェブアクセシビリティに対応している」「ウェブサイトの改修は費用が比較的安価で済むことから合理的配慮の一環」などの理由から、
義務ではないとする企業は「ウェブアクセシビリティは、手助けを必要としない環境を整える行動(環境の整備=努力義務)」という理由からです。
どちらの言い分も正しいかと思いますし、正しい読み時をするのであれば法律の専門家に判断してもらう方がよいでしょう。
4月1日以降、みなさんの携わる様々な業界でもウェブアクセシビリティ方針を出される企業が出てくると思います。
同規模や同業他社の企業もそれに倣って方針や対応を進めると思います。
結局なにをすればいいかわからないまま今日まで来てしまった方、6月からだと思っていた方、まずは今後どうやってウェブアクセシビリティを進めていこうか、来年の計画に加えてみてはいかがでしょうか。