障害者差別解消法 改正は2024年4月1日から

雑記

2021年に改正された「障害者差別解消法」。

こちらの施行が2025年4月1日からとなりました。

 

なんといっても大きな変化は今まで「努力義務」だった企業の合理的配慮が「義務」になりました。

つまり企業は対応しなければならない、ということになります。対応しないとどうなるのか?というと罰則規定は特に見当たりませんが、合理的配慮が行われていないとして指導、訴訟などのリスクが上がる可能性があるかと思います。

 

では合理的配慮とは?という疑問ですが

「「合理的配慮」とは、「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」と文部科学省にありました。

つまり「過度の負担にならない範囲で変更や調整する」というのがざっくりとした説明になるかと思います。

 

ウェブサイトは会社の出しているリーフレット同様、サービスです。ウェブサイト改修は比較的負担の少ない調整に分類されると思います。ウェブサイトへの合理的配慮は、先に義務だった官公庁の対応に倣えば良いと思います。

つまり、「JIS規格(JIS X 8341-3:2016)」への適合、ひいてはウェブアクセシビリティの確保が「合理的配慮」として過不足ない対応と言えると思います。

 

施行までちょうど1年を切りました。

何が必要なのかを検討し、変更や調整の計画を立てていってみてください。

大きなサイトであればあるほど、今から計画、実行しないと間に合わなくなります。

 

おそらく「対応したものを納品して欲しい」というクライアント様や「対応しなきゃいけないけどどうすればいいかわからない」「今後、アクセシビリティを売りにしたいけどどうすればいいかわからない」という制作会社様は、本サイトの運営をしている株式会社インフォ・クリエイツまでご相談ください。