障害者白書2023

雑記

「障害者白書2023」が公表されました。

そもそも障害者白書とは何かというと「障害者基本法(昭和45年法律第84号)第13条に基づき、平成6年から政府が毎年国会に提出する「障害者のために講じた施策の概況に関する報告書」(内閣府より)」で、障害者を取り巻く環境や法律に関する情報などがまとめられた、「政府がやってきた&これからやる、障害者への取組の報告書」といったものです。内閣府から閲覧できますので是非読んでみてください(障害者白書令和5年分)

 

障害者情報アクセシビリティ推進法や障害者差別解消法改正が来年の4月にスタートするなど、意外と環境の変化は多いものです。詳しくは読んでいただくのが一番なのですが、その中でも注目すべき文言があります。第1章 障害の有無により分け隔てられることのない共生社会の実現に向けた取組→第1節 改正障害者差別解消法の施行に向けて→3.障害者の差別解消に向けた取組等 に書かれている、

「障害者やその家族、介助者など、コミュニケ―ションを支援する者から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、その実施に伴う負担が過重でない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的な配慮を行うことが求められる。こうした配慮を行わないことによって、障害者の権利利益が侵害される場合には、障害を理由とする差別に当たる」

という部分です。簡単にいってしまえば「配慮を求められたときに、合理的配慮を行わなければ差別に当たる」ということです。明確に「差別となる」と書かれているのは、意思の表明としては強いな、と感じます。

 

合理的配慮にウェブアクセシビリティが入る根拠は、明確な文章になっていません。今までの障害者差別解消法の対応の範囲でウェブアクセシビリティが入っていることや、みんなの公共サイト運用ガイドラインがあるので、「合理的配慮に含まれるであろう」という前提にはなりますが、ウェブアクセシビリティ未対応は差別に当たる可能性が出てきたと言えるかと思います。

 

筆者の感想ですが、「法令違反(未対応)」と同じくらい、「差別をしている」と言うことに昨今のさまざまな諸問題から世間は敏感な気がしています。サイトオーナーの皆様、制作会社の皆様もいま一度、関わりのあるウェブサイトを見直してみてはいかがでしょうか。